
アレルギー物質を含む食品の表示について厚生労働省医薬局食品保健部の通達により平成20年6月3日に一部改正されました。
通達についてはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/info/080604-1.html
◆省令により表示が義務付けの特定原材料(5品目⇒7品目)
卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに
*「えび、かに」 が追加
◆表示が推奨されている特定原材料(20品目⇒18品目)
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉
くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも
りんご、ゼラチン、バナナ
*「えび、かに」が義務付けに変更
原材料以外の食品表示については、明らかに原材料名を含む表示のある食品(例:厚焼き卵)、もしくは特定原材料の範囲指示に基づいて表示してあります。
詳細は厚生労働省医薬局食品保健部のサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-2b.html#2
なお、カロリーメイク6学校版、ライト、ジュニア、カロリーメイク6児童福祉版、カロリーメイク6センター版にはアレルギー食品を表示する機能が実装されています。
上記商品については、アレルギーマスタの順番が以前のままとなっております。
アレルギー食品の内容には変更はありませんので今まで通りご使用いただけますが、アレルギーマスタでの変更が可能ですので順番を変更される場合は、お客様のアレルギーマスタと食品マスタを必要に応じご変更ください。
以上
